技能検定制度とは

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1.技能検定とは

技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

働くうえで身に付ける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で132職種の試験があります。 試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

2.技能検定の実施内容

●等級区分
試験の難易度によって1 級、2 級、3 級に分かれます。また、職種によっては難易度を分けないで行う単一等級もあります。さらに、職種によっては管理・監督者向けの特級があります。
●試験の方法
実技試験と学科試験により行われ、両方の試験に合格することが必要です。
 ※実技試験か学科試験のどちらか片方のみに合格した方は、次回以降は不合格となった試験のみを受検し、合格することで、技能士となることができます(ただし、特級については、5年以内に限ります)。

〈実技試験〉
職種によって次の(1)と(2)の両方を行う場合と どちらか一方を行う場合があります。
都道府県職業能力開発協会が実施する試験は、中央職業能力開発協会ホームページにて事前に課題の概要を確認することができます。
⇒「技能検定 試験概要」で検索してください。
中央職業能力開発協会ホームページ

民間の指定試験機関が実施するものは、職種によって異なります。
(1)製作等作業試験
制限時間内に物の製作・組立て・調整などを行う試験です。試験時間は長いもので4~6時間程度になります。
(2)判断等試験、計画立案等作業試験
実際的な対象物または現場の状態、状況などについて説明した設問より、判別・判断・測定・計算などを行う試験です。

〈学科試験〉
 都道府県職業能力開発協会が実施する職種の試験は、真偽式と多肢択一式により出題され、それぞれ25問ずつで全50問(特級は多肢択一式50問、3級は真偽式30問)です。  民間の指定試験機関が実施するものは、職種によって異なります。

3.受検の申請について

●受検資格
都道府県職業能力開発協会が実施する職種の技能検定の受検資格取得に必要な実務経験年数は下表の とおりです。ただし、受検資格は、関連する仕事の経験のある検定職種や卒業・修 了した学科・訓練科 に関する検定職種に限り得ることができます。 民間の試験機関の実施する職種については実施する各試験機関へお問い合わせいただくか、各試験機関のホームページをご確認ください。

●試験の出題範囲
(1)都道府県職業能力開発協会が実施する職種の出題範囲は、厚生労働省のホームページで「試験基準」 として公開しています。
⇒「技能検定 等級区分」で検索してください。
(2)民間の指定試験機関が実施する職種の出題範囲は、試験機関のホームページで公開しています。
●試験の合否ライン
都道府県職業能力開発協会が実施する職種については、100点を満点として、原則として実技試験は60点以上、学科試験は65点以上です。
民間の指定試験機関が実施する職種については、職種、等級ごとに指定試験機関が定めています。詳しくは、各指定試験機関のホームページをご参照ください。

4.技能検定を取得するメリット

技能士と名乗ることができます。
都道府県職業能力開発協会が実施する職種では、合格すると、検定職種、等級に応じたメリットがあります。

技能士に付与される特典
都道府県職業能力開発協会が実施する職種では、合格すると、検定職種、等級に応じたメリットがあります。
(例)
【他資格試験の受験資格や一部試験免除】
・労働安全コンサルタント試験、職業訓練指導員試験、作業環境測定士試験
【建設工事等において配置する技術者資格】
・建設業法による専任の者、主任技術者の資格
【その他】
・労働安全衛生法第60条の規定に基づく職長等に対する安全又は衛生のための教育事項の全部を 省略(特級の全職種)
・制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若し くはデリックの玉掛けの就業資格(とび1級及び2級)
・一級技能士現場常駐制度(※)
※各府省庁が行う官庁営繕工事(原則全ての工事に適用)に使用する「公共建築工事標準仕様書」において、特記仕様書で指定する工事作業については、当該作業現場にその作業に係る1級技能士又は単一等級技能士を1名以上常駐させ、自ら作業するとともに、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うもの。 また、多くの地方公共団体においても同様の制度を設けている。
なお、こちらに挙げているものは一例です。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、都道府県職業能力開発協会へお問い合わせください。

5.技能検定の実施機関

技能検定は、職種によって以下のとおり実施されています。

(1) 都道府県知事が実施する職種

技能検定は、厚生労働省が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。

(2)指定試験機関が実施する職種

職業能力開発促進法施行令別表第2において規定される21職種に係る技能検定の実施に関する業務は、指定試験機関が行っています。

6.技能検定の合格者

技能検定の合格者には、技能士と称することができ、特級、1級及び単一等級の技能検定の合格者に対しては厚生労働大臣名の、その他の等級の技能検定の合格者に対しては都道府県知事名又は指定試験機関名の合格証書が交付されます。 また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。

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